病気や高齢であるなど、なんらかの事情で自力では生活が困難だと認められた人は引越しの際に必要な金額を支給してもらえる制度があることをご存知でしょうか。
通常の初期費用は敷金・礼金などでかなりの金額となります。自力での生活が困難な人が今住んでいるところよりも安い賃貸に引っ越ししたいと考えても、払えるお金がなければ引っ越しはできません。それを助けてくれるのが住宅扶助です。
実は、生活保護制度で決められている生活保護のなかには住宅扶助と一時扶助というものがあります。これにより賃貸にかかる初期費用を抑えるばかりか、ほぼ負担する必要がなくなる場合があります。
住宅扶助とは
住宅扶助とは、生活保護者が生活できるように家賃やその住宅の維持費を支給してくれる生活保護のうちのひとつです。持ち家がある人は対象外になります。
家賃上限額は地域ごとで決められていて、東京23区の場合は単身で53700円、7人世帯になると83800円です。
ご自身の地域の家賃上限額が知りたい場合は市役所で問い合わせてみてください。
転居で必要な初期費用は、住宅扶助以外で一時扶助金として支払われます。
一時扶助で支給して貰える費用は以下の通りです。
・敷金・礼金
家賃補助とは別に敷金礼金は支給されます。ただし、家賃が上限額以内であることが条件です。
・引越し代
転居が認められる条件をひとつでもクリアしなければいけません。
ちなみに引越し業者に依頼をする金額の上限はありません。複数の引越業者に見積もりを出してもらい、最も安い業者を選ぶ必要があります。
・仲介手数料
・保証料
・火災保険料
一時扶助金の上限額
一時扶助として支給される敷金等(敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険料)はこの金額内に抑えなくてはいけません。
定められた金額はあくまで上限であって、それ以内で抑えることができても差額分が支払われ得をするというわけではないので注意しましょう。
支給の対象外なもの
支給されないものは以下の通りです。
・管理費・共益費
賃貸契約の際にこの金額が家賃に含まれているかの確認をしましょう。もし含まれなければ毎月生活費の中から支払はなければいけません。小額でも毎月負担となるとばかにできないので注意しましょう。
・鍵交換代
・クリーニング代
・事務手数料
最後に
生活保護さえ認められれば転居自体はそれほど難しくありません。
生活保護でもOKの賃貸を探す難しさはありますが、転居にかかる費用がかからないのはありがたいすね。ただ、生活保護受給者の一存では転居ができません
引越しをしたいと思いついたら役所の許可が必要だということをお忘れなく。まずは専属のケースワーカーさんに相談しましょう!
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